年収600万円の夫と扶養内パート妻の「年金額」の合計っていくらくらいですか? 年金が少ないなら、妻は「扶養を抜けて」もっと働いたほうがいいですか?
年収600万円の夫と扶養内パート妻のご夫婦からのご相談です。「私たちの年金額の合計っていくらくらいですか? 妻は扶養を抜けてもっと働いたほうがいいですか? 」とのご質問にFPが答えます。

▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?

パートも適用拡大で社会保険に加入する人が増える

適用事業所で働く人で、パートやアルバイトといった短時間労働者が、一定の要件を満たすと、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象になります。現在、2024年10月からは社会保険に加入している従業員51人以上の会社では扶養から外れて社会保険に加入となっています。
 
適用拡大によって新たに社会保険に加入する短時間労働者は、次の要件をすべて満たす人です。
 

1 1週間の所定労働時間が20時間以上
2 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
3 2ヶ月を超えて継続して雇用される見込みがある
4 学生でない

 
Aさんの妻が働いている会社規模が上記要件に該当していると、扶養を抜け、自身で社会保険に加入することになります。仮に、夫の扶養から抜けたくないといった場合、働き方を変えて週20時間未満にしないといけません。
 
Aさん夫婦は45歳の同級生です。Aさんは現在、年収600万円、妻は結婚後、夫の扶養内でパートをしています。将来の年金受給を考えると、扶養内と扶養外とどのように変化するのでしょうか。
 

ケース1:いままでどおり、夫の扶養内で働いた場合

Aさんの扶養のまま働き続けた場合、51人以上の会社では週20時間以上働けません。給与の全額が手取りとなりますが、妻は、国民年金の第3号被保険者であるため、将来受け取る年金は老齢基礎年金のみです。この場合、将来受け取る年金額を試算してみましょう。
 

 
妻は、結婚前に働いていた厚生年金があり、結婚してからはAさんの扶養に入りながら、パートしています。現在の手取りは働いた分を全額受け取れますが、将来の厚生年金は増えません。
 
社会保険に加入することで、高齢期に手厚い年金を受け取れます。妻の収入から社会保険料が控除されますが、保険料は事業主と折半です。
 

ケース2:会社の規模で夫の扶養から抜けて社会保険に加入する