斜め前を走る車がウインカーを出さず「車線変更」してきました。これって違反にならないのですか?
ドライバーであれば、運転中に前を走る車が急に車線変更をしてきてぶつかりそうになった経験をした人もいるかもしれません。ウインカーを出さずに車線変更をした場合、違反行為に該当するのでしょうか。   今回は運転中のウインカーの使用ルールや注意点について紹介します。運転中の無用なトラブルを避けたい方はぜひ、最後までご覧ください。

▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説

運転時のウインカーのルール

道路交通法第53条によれば、ドライバーは進路変更時や右左折時、転回時などには方向指示器(ウインカー)などで合図をし、かつ、これらの行為が終わるまでその合図を継続しなくてはなりません。
 
合図をせずに進路変更や右左折などをした場合、合図不履行違反となる可能性があります。警視庁によると、該当した場合の罰則規定として違反点数が1点と、以下の反則金が科されます。

●大型車:7000円
●普通車:6000円
●二輪車:6000円
●原付車:5000円

また、道路交通法第120条より、5万円以下の罰金に処される可能性もあります。
 
さらに、進路変更や右左折後に方向指示器を消し忘れたなど、合図すべき場所以外で合図を行った場合は合図制限違反に該当するおそれがあるため注意が必要です。合図制限違反に該当した場合も合図不履行違反と同様の違反点・反則金が定められています。ウインカーは、適切に使用しなければ罰則が科される可能性があるため、注意しましょう。
 
道路交通法第53条および道路交通法施行令第21条で合図を行う(ウインカーを使用する)タイミングは定められており、具体的な内容は以下の通りです。

●右左折時
●方向転換時
●車線変更時
●環状交差点を出るタイミング
●徐行や停止、後退をするタイミング

 

ウインカーにトラブルが生じた場合