自転車に傘を固定していたら「罰金」に!「片手運転」していたわけではないのになぜでしょうか?
雨の日や日差しが強い日に自転車に乗るとき、傘をさしながら運転することがあるかもしれません。   傘を手に持ちながらの運転だと、両手でしっかりハンドルを握っているときのようにはバランスが保てません。そのためリスクがあると感じる人は多いでしょう。   しかし今回のケースのように傘スタンドを使って固定する場合、両手が空くため安全のように思えます。それにもかかわらず、相談者のケースでは罰金を科せられたそうです。   じつは傘スタンドを使ってもペナルティを科されることがあります。本記事では運転時の傘の利用に関連する法律について解説します。

▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説

傘さし運転に関する法律

傘さし運転に関連しそうな法律を振り返っておきましょう。道路交通法には以下のような規定があります。
 

・第70条
車両(自転車)の運転手はハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作して、周りに危険のない速度と方法で運転する必要がある
 
・第71条6号
公安委員会が交通安全を図るために必要と認め定めた事項に従わなければならない(例:宮城県道路交通規則では傘をさしながらの運転は禁止)
 
・第55条
車両の運転者は視野を妨げるような積載をしてはいけない

 
これらの法律を見ると、傘さし運転は法令違反とみなされる可能性が高いでしょう。地域によっては明確に禁じられているところもあります。
 
片手で傘をさしながら運転するとバランスを崩しやすくなります。強い風が吹いているときはなおさらです。また傘が視界をさえぎって目の前の危険に気づけないリスクもあるでしょう。
 
さらにいえば、傘を周りの人にぶつけてしまったり、風で飛ばされた結果誰かにぶつかったりなど、自分以外の人にも危険が及ぶかもしれません。
 

傘スタンドの使用でも法令にひっかかる!?