もし相手を支援できるのであれば、支援内容の「可」に丸をつけ、できることを記載すれば問題ありません。また、それぞれに可否を記載するところがあるので、精神面だけ、あるいは金銭面だけでのサポートも可能と考えられます。
長年音信不通だった相手でも支援した方がよい?
扶養照会の紙が届いたからといって、必ずしも支援する必要はありません。厚生労働省によると、生活保護を申請している方との特別な事情により、明らかに扶養できない方は「扶養義務履行が期待できない者」として扱われる可能性があります。
特別な事情とは、当人同士で借金をしていたり相続などが原因で対立したりといったほかにも、10年程度音信不通で交流が断絶状態にある場合も対象としています。今回のケースだと、10年以上音信不通なので、扶養義務は履行できないと判断される可能性があります。
支援を断ったとしても、申請をした方は要件を満たしていれば生活保護の利用が可能です。もし扶養照会がきて支援をするか悩む場合は、まず母親の状況を詳しく調べてから判断しましょう。年金の受給状況のほかにも病気の有無やなぜ生活保護を申請するに至ったかまで調査すると、扶養照会に書かれていること以外にもサポートできることが見つかるでしょう。
支援を断りたい場合は断っても問題はないと考えられる
扶養照会とは、生活保護申請時に親族などで支援をしてもらえる人物がいないかを調べることです。扶養照会により書類が送付されたときは、自分がどれだけ支援できるのか、あるいは支援できないかを記載して提出しましょう。
なお、10年以上音信不通であるときは、扶養義務者として判断されない可能性もあります。もし長年音信不通だったことを理由に支援を断りたいときは、書類にその旨を書いて返送すれば問題ないでしょう。
音信不通だった母親でも何か助けたいと感じるときは、まず生活保護申請に至った経緯や現在の状況などをできる範囲で調べてみることがおすすめです。扶養照会の内容以外でも、支援できる内容が見つかる可能性があります。