子どもの年収が103万円を超えると、親は「扶養控除」を受けられなくなります。扶養控除とは、納税者が子どもなど親族を養っている場合に受けられる所得控除です。
 
扶養控除が受けられなくなると課税所得が増えてしまい、所得税も高くなってしまいます。親の納税額を減らすために、子どもがアルバイトなどをする際には年収103万円以内に収まるように働いてもらう、といった対策が有効です。
 

「106万円の壁」と「130万円の壁」は社会保険料の支払いが発生するライン

「106万円の壁」と「130万円の壁」は、どちらも社会保険料の支払いが発生する金額です。社会保険料の内訳は、「健康保険料」と「厚生年金保険料」の2つです。
 

「106万円の壁」は従業員が51名以上の企業の従業員が対象

年収が106万円以上だと、勤めている会社の規模によっては社会保険料がかかり、手取りが減ります。2024年12月現在、社会保険料がかかる条件は「従業員が51名以上の企業に勤めている」ことに加え、「週20時間以上」働いている、「月額賃金が8万8000円以上」である、などがあります。
 
40代の女性が年収106万円を稼いだとき、月々どれくらいの社会保険料を支払うのでしょうか? 全国健康保険協会が公表している保険料額表によると、東京都の場合、自己負担額は健康保険料が「5095.2円」厚生年金保険料が「8052円」となっています。
 
円未満の端数0.2円は切り捨てとなるため、合計すると「1万3147円」です。毎月の手取り額が1万3000円以上減ってしまうため、106万円の壁は一般に強く意識されています。
 

「130万円の壁」はあらゆる企業の従業員が対象

年収が130万円以上になると、すべての企業の従業員が社会保険料を支払うことになります。40代の女性で東京都の場合、支払う金額は健康保険料が「6369円」厚生年金保険料が「1万65円」となっており、合計「1万6434円」です。
 
なお、40歳未満の従業員の場合、介護保険料がかからないため、上記の金額よりも健康保険料が安くなります。
 

年収の壁を意識した働き方をしよう!