ここでは、親が子どもの奨学金の支払いをサポートする際に、贈与税がかかるパターンと、贈与税がかからないパターンをそれぞれ紹介します。
 

贈与税がかかるパターン

奨学金の支払いにおいて、親が年間で110万円以上を支援した場合、110万円を超えた金額に対して贈与税が生じます。税率は200万円以下で10%、300万円以下で15%、400万円以下で20%と、贈与額が大きくなれば税率も高くなります。
 
奨学金の返済をサポートするために300万円支払った場合には、110万円を超えた190万円分に対して贈与税が課せられ、10%以上の税金が生じます。奨学金の返済を支援する際は、事前に贈与の計画を立てて、負担を軽減する工夫が必要です。
 

贈与税がかからないパターン

贈与税の支払いを回避するためには、年間の贈与額が110万円を超えないようにしなければなりません。基礎控除は毎年リセットされるため、年間110万円以下に抑えれば、贈与税が生じない状態でサポートできます。奨学金の返済を親が代わりに行う場合、早い段階から少しずつ支援する方法がおすすめです。
 
例えば、借入金額が300万円の場合、一括で返済すると190万円に対して贈与税が生じます。しかし、300万円を100万円ずつと3年間に分けて贈与すれば、贈与税は生じません。奨学金の返済をサポートする場合には、計画的に金銭の支援を行いましょう。
 

奨学金に教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税措置は適用されない

教育資金の一括贈与に関する贈与税非課税措置の対象に含まれるのは、学校の入学金や授業料、学用品などです。贈与税非課税措置を利用する際は、教育資金口座を開設して必要な書類を金融機関に提出する必要があります。
 
ただし、奨学金の返済にあてるお金は、教育資金には該当しません。奨学金の返済が生じるのは教育を受けた後であるため、一般的に非課税措置の対象外となってしまうでしょう。
 

奨学金の返済を援助すると贈与税の対象となる