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医療費が「10万円以下」でも医療費控除が受けられるケースとは
国税庁によれば、医療費控除の対象となるのは、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で計算された金額で、最高で200万円までです。
ただし、年間の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円以上の医療費を支払っていなくても、総所得金額等の5%を超えると医療費控除を受けることができます。その場合の計算式は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-総所得金額等の5%」です。
上述の計算式を基にして年間の総所得金額が70万円の方を例に、どのくらい控除が受けられるのかを解説します。
年間の総所得金額が70万円で、医療費を1年間で5万円支払ったとします。保険金などで補てんされる金額がなかった場合、医療費控除の対象となる金額は「(実際に支払った医療費5万円)-(総所得金額70万円×5%)=1万5000円」です。
また、家族と生計を一にしていれば、自分の医療費に加えて家族の医療費も合算することができます。家族内でも医療費を支払っている場合は、さらに多くの控除を受けられるでしょう。
医療費控除の対象となる医療費
国税庁によれば、以下の項目も医療費控除の対象となります。
●歯の治療費
●あん摩マッサージ指圧師、きゅう師、はり師による施術で支払ったもの
●治療または療養に必要な薬代
●通院のための交通費
●医療用器具などの購入費
●入院時にかかった費用(診療代、食事代、部屋代など)
●妊婦検診や助産師による分べん介助料などの妊娠や出産に関する費用