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確定申告に遅れると課せられる2つのペナルティ
確定申告に遅れると、ペナルティが発生します。具体的にどういったものか見ていきましょう。
延滞税と加算税が課せられる
確定申告期限を過ぎたときにまず課されるのは「延滞税」です。法定納期限(確定申告締切日)の翌日から完納する日までの日数に応じて課税されます。
税率は本来納める税金額に対して、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については年2.4%、その翌日以降は年8.7%(それぞれ2022年1月1日から2025年12月31日までの期間)となっており、決して小さな金額ではありません。
加えて課されるのが、「無申告加算税」です。確定申告を忘れた(しなかった)ときに課される税金で、税務署に自主的に期限後申告を行えば税率は本来納める税金額に対して5%の税率で済みますが、税務署から指摘を受けてしまうと最大15%となります。
なお、無申告加算税は「法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に期限後申告を行うこと」「期限内申告をする意思があったと認められる場合に該当すること」という要件を満たせば免除されるため、遅れても1ヶ月以内には申告と納税を済ませたいところです。
延滞税や無申告加算税の性質から、もし確定申告期限に間に合わない場合でも、1日も早い期限後申告が必要なことが分かります。