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個人のカードでの立て替え払いはなぜ問題なのか
会社の飲み会費用を個人のクレジットカードで支払うこと自体は、幹事が一時的に立て替える行為として見過ごされる場合が多いでしょう。しかし、問題となるのは「全額経費精算できる場合、会社が負担した費用で発生するポイントを従業員個人が得てしまうこと」です。
業務上横領罪の要件に該当する可能性がある
横領とは「他人や公共のものを不法に自分のものとする」ことです。横領罪は、この行為に該当した場合に科される罪です。
仮に、オフィシャルな飲み会などで、社員が個人のクレジットカードで立て替えをし、費用は経費精算することで全額会社負担になる場合、支払い者は会社ですが、支払いで発生したポイントは会社の財産とはならず、一時的に立て替えた従業員個人の財産となります。
クレジットカードのポイントは金銭ではないものの、このような観点から、得られるポイントは、実際に支払いをした会社の財産になるべきであり、従業員が会社の財産を横領しているとして業務上横領罪に該当するという見解もあります。
将来的に、ポイント付与が「利益」になる可能性がある
クレジットカードの利用で得られるポイントは、現行のルールでは、所得対象とはなっていません。しかし、今後、付与されるポイントは金銭的価値があるとみなされる可能性もあります。
将来的に制度が変わるようなことがあれば、会社の資金を使ってポイントを自分のものにするという利益を生み出したとみなされ、「給与所得」に該当するリスクがあるのです。