信号待ちしていたら、目の前で親子が「横断歩道のない道路」を横切っていきました。歩行者だとしても罰金対象になるの?
交通安全の話題になると、自動車やバイク、自転車を運転する人の行動がクローズアップされることも少なくありません。車両は、速度がつくと凶器になり得るため当然ですが、歩行者側も一定の安全意識を持って行動する必要があります。   今回のケースでは、親子が横断歩道のない場所を横切っていたようですが、このような行為は、交通量が多い場所ではとくに危険だといえるでしょう。   本記事では、横断歩道のない場所での「横断」について、法律面から解説します。

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横断歩道の目的

横断歩道が道路に設けられている理由は、歩行者を保護するためです。横断歩道を歩く歩行者には優先権が与えられるため、車両を運転する人には、横断歩道の手前で減速したり停止したりする義務があります。
 
運転手は、横断歩道に近い場所で追い越しや追い抜きをしてはならず、横断歩道を渡る歩行者が安心して歩けるようにルールを遵守しなければなりません。
 

歩行者側の横断に関するルール

交通ルールと聞くと、車両運転手の義務を連想するかもしれませんが、歩行者にも一定の義務があります。具体的なルールを見てみましょう。
 

横断歩道がある場合はそこを渡る義務がある

歩行者の道路横断に関しては、道路交通法の第12条、第13条に規定があります。
 
要約すると、「歩行者には、横断歩道があるところでは横断歩道を渡る義務がある」ということです。交差点においては、道路標識などによって許可されている場合以外で、斜めに道路を横断してはなりません。
 
また、車の目の前や通過直後に、車の間をすり抜けるように横断することも禁止されています(横断歩道や信号機などがある場合は除く)。道路標識などによって横断が明確に禁止されている場所では、勝手に道路の反対側へ渡ってはいけません。
 

横断歩道がない場所での横断も可能なケースがある