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車から空き缶をポイ捨てする行為は違反になる?
車から空き缶をポイ捨てする行為は、道路交通法の第76条4項の第4号、第5号に該当する可能性があり、条文では以下の内容が掲載されています。
●第76条4項「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」
●第4号「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。」
●第5号「前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。」
上記の条文を見ても、車から空き缶をポイ捨てする行為は十分該当すると考えられるでしょう。また、道路交通法違反だけでなく、軽犯罪法違反や廃棄物処理法違反につながる可能性もあるようです。
車から空き缶をポイ捨てした際の罰則
車から空き缶をポイ捨てした場合の罰則は、5万円以下の罰金と定められているようです。ただし、ここで紹介した罰則の内容は、あくまでも道路交通法違反のみに該当した場合となります。
例えば軽犯罪法違反に該当した場合、1日以上30日未満の拘留が科されることもあるようです。または、1000円以上1万円未満の科料を支払わなければならない場合もあります。廃棄物処理法違反と判断された場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科となることもあるでしょう。
上記のような罰則が科される可能性があることは、あらかじめ理解しておくとよいかもしれません。