
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与と贈与税
贈与は、単独行為ではなく契約です。一方が金銭などを無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾することによって成立します(民法549条)。
贈与税の課税方法には、「暦年贈与課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年贈与課税は、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額を合計した額(課税価格)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)に税率を乗じて、税額を計算します。税率には、一般税率と特例税率があります。なお、相続開始前3~7年以内の贈与分は相続財産に加算する必要があります。
相続時精算課税の制度とは、原則60歳以上の父母もしくは祖父母などから、18歳以上の子もしくは孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税を選んだ受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与によって取得した財産の価額を合計した金額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2500万円)の適用がある場合は、その金額を控除した残額に20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
相続の際は、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産を相続財産に加算して、相続税の計算をします。
なお、この制度を選択するとその選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更できません。また、相続時精算課税制度で贈与を受けた宅地については小規模宅地等の特例を適用できません。