70歳まで働く予定ですが、年金額は減らしたくありません。給料がいくらまでなら「全額」受け取れますか?
65歳以降も働きつつ年金も受け取る予定の場合、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額が基準を超えていないかチェックが必要です。もし基準を超えていると、満額を受け取れなくなる可能性があります。一方で、基準を超えていなければ収入が増える点がメリットです。   今回は、働きながら年金を全額受け取れる条件や、働きながら受給するとどれくらい金額が変わるのかなどについてご紹介します。

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働きながら年金を全額受け取れる条件とは?

働きながら受給する年金を「在職老齢年金」と呼びます。日本年金機構によると、給与収入と老齢厚生年金額の合計が50万円(令和6年度の支給停止調整額)を超えた場合、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止となり、受け取る年金額は減少します。
 
例えば、老齢厚生年金額が月に15万円だとすると、賞与を含む月収が35万円を超えていれば減額されます。
 
支給停止される金額は「{(総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額)-50万円}×2分の1」です。
 
なお、日本年金機構によれば、総報酬月額相当額は「(該当月の標準報酬月額+該当月より前の1年間の標準賞与合計額)÷12」です。標準報酬月額は、税引き前の給与を一定額ごとに等級で区分し、本人の給与を該当する等級に当てはめた金額をいいます。標準賞与額は、税引き前のボーナスから1000円未満を切り捨てた金額(支給1回の上限は150万円)です。
 

年金を受け取りながら働くメリット

一定金額を超えない範囲であれば、年金を受給しながら厚生年金保険に加入して働くと毎年老齢厚生年金額が増加する点がメリットです。日本年金機構によると、毎年9月1日(基準日)時点で次の条件に当てはまる方の前年9月から当年8月までの厚生年金保険加入期間を反映して、年金額を毎年10月分(12月に受け取る分)から改定されます。