昨年の医療費は「12万円」でしたが、医療費控除は利用した方がよいでしょうか?あまり節税できないなら手続きが面倒に感じます…
医療費控除は、1年で支払った医療費が一定額を超えていれば利用できる所得控除制度です。所得控除額が多いほど税金が安くなりますが、人によっては医療費控除で節税効果があまりないならやめようか悩んでいる方もいるでしょう。   今回は、医療費控除はいくらから利用できるのか、また節税効果や医療費控除の代わりに利用できる制度などについてご紹介します。

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医療費控除はいくらから利用できる?

その年の総所得金額等が200万円以上の場合、医療費控除で所得から差し引けるのは「1年間で実際に治療や診療のために支払った金額の合計-保険金などから補てんされた金額-10万円」で求められます。つまり、保険金を利用していなければ、10万円を超えていれば控除の対象です。
 
しかし、保険金を利用した場合は、保険金の金額に応じて医療費控除の対象となる金額が変動します。保険を利用して治療や診療を受けたときは、医療費控除の申請前に控除の対象になるのかを一度計算してみるとよいでしょう。
 

医療費が12万円だといくら節税できる?

医療費が同じ12万円でも、年収や適用されるほかの控除などによって、節税できる金額は異なります。
 
今回は、以下の条件で医療費控除を利用したときの税額の差を求めましょう。
 

・医療費は12万円で、保険金は受け取っていないものとする
・東京都新宿区在住の40代
・年収は600万円
・標準報酬月額は50万円
・ボーナスは考慮しない
・適用する控除は医療費控除、給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除のみ
・給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除は令和6年度のものを使用
・全国健康保険協会に加入

 
年収600万円のとき、給与所得控除は164万円です。また、今回の条件で適用される所得控除額は以下の通りです。