今年結婚し源泉徴収票に記載された「姓」と「住所」が変わりました。確定申告は旧姓でするのでしょうか?
結婚して姓や住所が変わるとさまざまな手続きが必要になるため、確定申告の際にも悩むことがあるかもしれません。「源泉徴収票には旧姓と変更前の住所が記載されているので、何か手続きが必要なのか?」と思う人もいるでしょう。   本記事では、結婚して姓と住所が変わった場合の確定申告の方法について、注意点とともに詳しくご紹介します。

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姓と住所が変わった場合の確定申告の方法は?

結婚して姓が変わった場合は、新しい姓で確定申告をおこなうことになります。源泉徴収票に結婚前の姓が記載されていても、確定申告書には申告時の姓を記載しましょう。
 
マイナンバーによって自動的に紐付けがおこなわれており、姓が変わったことを税務署側が確認できると考えられるためです。e-Taxの場合も、新しい姓を入力すれば問題なく手続きできるでしょう。
 
住所の変更についても、以前は納税地の異動があった場合は税務署に届け出をする必要がありましたが、令和4年度の税制改正に伴い、令和5年1月1日以降は届け出が不要となりました。引っ越しにより納税地が変わる場合は、確定申告書に異動後の納税地を記載して提出するだけで問題ないでしょう。
 
ただし、年度の途中で引っ越しをし、国税局から送付される各種文書が新しい住所に届くようにしたい場合などは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出する必要があります。
 

e-Taxを利用する場合は電子証明書が失効している可能性もあるので注意

e-Taxで確定申告をおこなう場合は電子証明書が必要です。結婚して姓が変わった場合や、転居により住所が変更になった場合などは、電子証明書が失効している可能性があります。電子証明書が失効しているとe-Taxを利用できないため、認証局で新しい電子証明書を取得しましょう。
 
電子証明書の取得後はe-Taxに登録する必要があるので、e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」からおこなってください。あわせて、基本情報の内容も訂正しておくといいでしょう。
 

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