金融庁 預金保険制度
あまりなじみのない口座名ですが、地方公共団体、社団・財団、任意団体、マンション管理組合などに利用される幅広いニーズのある口座です。決済利用のない個人や法人も開設可能なため、預金保護の目的には適した口座と言えます。
さらには預け入れ・引き出し・キャッシュカードなども一般の口座と同じように使えることに加え、今利用している普通口座を決済用普通預金口座に変更することも可能です。そのため、金融機関を分けずに預金を保護したい人には、決済用預金の利用が効果的でしょう。
決済用預金の注意点
決済用預金の口座を活用すれば、1000万円以上の預金であっても、金融機関を分けずに安全に管理することが可能です。しかし、決済用預金にも大きなデメリットがあります。それはいくら預金しても一切利息を得られないことです。
これまで日本では長い期間にわたって、金利が低い状態が続いていました。しかし、現在金利は上昇トレンドとなっており、日本銀行は今後も政策金利を引き上げていく方針です。
大手メガバンクの普通預金の金利は、つい1年ほど前までは0.001%程度だったものが、2024年12月現在では0.1%程度と100倍になりました。定期預金に至っては、金融機関によっては0.5%を超えるものも目立ち始め、1000万円単位の預金なら年間数万円程度の利息を得ることも可能です。
今後金利がどうなるかは誰にも分かりませんが、このような最近の状況を考えると、無利息である決済用預金のデメリットも、決して小さくはないでしょう。決済用預金の口座を利用する上では、このような決済用預金の特徴をよく認識した上で利用することが大切です。
まとめ
金融機関が破綻した場合、その金融機関での預金1000万円を超える部分は戻らない可能性があります。しかし、預金が全額保護される決済用預金の口座を開設し預金を移しておけば、複数の金融機関に預金を分けなくても、安全に預金を保つことが可能です。
一方で決済用預金は利息がつかないという大きなデメリットもあります。そのため、メリットとデメリットを比較しながら、口座の開設を検討してみてはいかがでしょうか。