
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
なぜ、1000万円以上の預金は金融機関を分けたほうがいいのか?
1000万円以上の預金は「金融機関を分けたほうがいい」と言われるのはなぜでしょうか。その理由は、国の預金保険制度で保護される預金の上限金額にあります。
預金保護制度とは、金融機関の破綻に備え、利用者の預金の一定範囲を保護するために作られた制度です。この制度では、金融機関が破綻した際、私たちが日常的に使っている普通預金や定期預金などでは、元本1000万円とその利息が保護されます。
言い換えると、預金の1000万円を超える部分は預金していた人に戻らない可能性があります。例えば、普通預金の口座に300万円の貯金があり、そこに1500万円の退職金が振り込まれて合計1800万円が入っていれば、金融機関が破綻した際、800万円を失ってしまう可能性があります。
さらに預金は口座単位ではなく金融機関ごとに保護されるルールとなっており、同じ金融機関で口座を分けても保護される金額は1000万円までと変わりません。このことも「金融機関を分けたほうがいい」と言われる理由の1つです。
同じ金融機関内で1000万円以上の金額を預金するときは
退職金などで預金残高が1000万円以上になったとき、銀行の破綻に備える一般的な方法は、複数の金融機関の口座に預金を分け、それぞれ1000万円以下にして貯蓄することです。
ただ、1つの金融機関の口座しかない人にとっては、別の金融機関にわざわざ口座を開設するのは面倒だと感じるかもしれません。
そこで、どうしても金融機関を分けたくない場合は、同一金融機関に「決済用預金」の口座を開設すれば、リスクを回避できます。実は図表1にもあるとおり、決済用預金は、通常使っている普通預金や定期預金などの一般預金とは違い預金全額が保護の対象です。
図表1