マイナ保険証は「一生」作らなくても大丈夫?「資格確認書」があれば問題ないの? マイナ保険証のメリットもあわせて解説
2024年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに切り替わりました。病院や薬局などで「マイナ保険証に切り替えを」といったポスターや張り紙を目にしたことがある人は多いでしょう。   なんとなく焦る気持ちはあっても、「どう切り替えたらいいのか」「そもそもマイナ保険証に切り替える必要はあるのか」という疑問を持つ人もいるかもしれません。また、マイナ保険証を保有していない人には「資格確認書」が送られてきますが、これをマイナ保険証の代わりとして使い続けていくことはできるのでしょうか。   本記事では、マイナ保険証の申請方法や、資格確認書について解説していきます。

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マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として使える仕組みのことです。「マイナ保険証」に切り替えることで、今後はマイナンバーカードを健康保険証として、病院や薬局で提示することになります。
 
受付では顔認証付きのカードリーダーを利用して本人確認ができるようになり、医療を受けるにあたって必要な過去の治療に関する情報の確認や治療の同意もスムーズに進めていくことができるようになるのです。
 

資格確認書とは

資格確認書は、マイナンバーカードを持っておらず、マイナ保険証で保険資格の確認ができない場合に発行されるものです。この資格確認書を使うことで、これまでと同様に保険診察を受けることができます。
 
この確認書を病院や薬局に提示すれば対応してもらえ、「保険証」と同様の負担額で保険診察を受けることができます。
 

マイナ保険証への切り替え

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、まず自身のマイナンバーカードを申請・作成しましょう。マイナンバーカードが作成できたら、「マイナポータル」にアクセスし、「健康保険証としての利用登録」のメニューから必要事項を入力します。
 
その後、マイナンバーカードをカードリーダーやスマートフォンで読み取り、顔認証か暗証番号で本人確認をおこないます。この登録が終われば、マイナ保険証の切り替えが完了です。
 
切り替え自体は自宅のパソコンやスマートフォンで簡単におこなうことができますが、保険組合によっては反映までに時間がかかることもあるので、医療機関の利用日に対して余裕を持って申請しておくと安心です。
 

マイナ保険証のメリットについて