
▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
パスワードが分からなくてデジタル遺品が開けられない
スマホには、電話やメール、メッセージやビデオ通話といった通信機能の他、写真や動画撮影などの便利な機能があります。データも保存できて、必要なときに取り出し楽しめます。パソコンを使えない方でも、スマホがあればインターネットを利用でき、ネット通販、ネット銀行、ネット証券等など、さまざまな契約ができます。
亡くなった方がパソコンやスマホを使用していた場合、パソコンやスマホにはさまざまなデータや契約情報が入っています。葬儀の際に使える情報や相続財産になる契約など、「デジタル遺品」となったデータの確認をしなければなりません。
被相続人が亡くなられた時点で所有していた、金銭に見積もれるすべての財産が相続税の対象になるからです。交友関係や写真など、葬儀に関わる情報も必要になります。
しかし、遺族がパスワードを知らされていない場合、スマホやパソコンを開けることが困難です。
ここで、「デジタル遺品」に明確な定義はありませんが、国民生活センター令和6年11月20日の報道発表資料では、「デジタル機器を通して確認できるデータやインターネットで契約したサービス(アカウントも含め)を指し、パソコンやスマホなどのデジタル機器そのものは含まない」とあります。