
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
パートと税・社会保険
会社員の夫の扶養内である妻がパート・アルバイトの場合、一定基準の収入を超えると扶養から外れることになり、税金や社会保険料を負担することになります。この年収の3つ基準が、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれるものです。
「103万円の壁」というのは、所得税が課税されるのか否かの基準です。年収103万円を超えると所得税の課税対象となり、併せて夫が所得税の扶養控除を受けられなくなってしまいます。ただ、妻の年収150万円までは、配偶者特別控除(夫の所得制限あり)によって、これまでと同額の控除を受けられます。
「106万の壁」は社会保険加入の基準です。
(1)年収が106万円以上
(2)勤務先が従業員51人以上の会社
(3)労働時間が週20時間以上
これら3つの条件に当てはまると、自分で厚生年金・健康保険に加入して、社会保険料を負担します。さらに年収が130万円を超えると、勤務先や労働時間に関係なく、自分で社会保険料を負担します。これが「130万円の壁」です。
従業員50人以下の会社だと厚生年金加入の条件は厳しい
パートで働いている人の年収が130万円を超え、勤務先の会社が厚生年金に加入していても、誰もが厚生年金に加入できるわけではありません。
従業員数が51人以上の場合は年収106万円以上、週20時間以上働いていることが加入要件です。一方、50人以下の場合は正社員の4分の3以上の労働日数と労働時間で働いていることが要件となります。つまり、正社員が1日8時間、週5日働いているなら、週30時間以上が要件です。
勤務先の会社で厚生年金・健康保険に加入できない場合は、国民年金・国民健康保険に加入しなければなりません。一般に厚生年金・健康保険のほうが保険料は高いのですが、保険料の半額を会社が負担してくれるため、厚生年金・健康保険のほうが本人の負担は少なくなります。