
▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
扶養内でも産休を取得できる
パートでもアルバイトでも、労働者であれば労働基準法が適用されます。労働基準法第65条には、産前産後について以下の規定があります。
第65条
使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合では、その者を就業させてはならない。
使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(引用:e-GOV法令検索 労働基準法)
よって、扶養内で働く場合でも、アルバイトでも、母性保護のために、産前・産後休業を取得できます。
受け取れるのは「家族出産育児一時金」
ところで、Aさんは休業することで収入が減ってしまうことを心配しています。産休を取るときに何か給付はあるのでしょうか。
出産にかかる給付金には、「出産育児一時金」(扶養家族が出産した場合は「家族出産育児一時金」)、産休で給与の支払いがなかった場合に給与の2/3が支払われる「出産手当金」がありますが、これらは、本人が加入している健康保険や共済組合等から支払われるものです。
扶養内パートであるA子さんは、健康保険に加入していません。健康保険の被保険者ではないのでこれらは受給できませんが、A子さんの配偶者が「家族出産育児一時金」を受け取れます。