孫が大学受験のために塾に通っていました。娘夫婦の助けになるよう塾代を肩代わりしてあげたいのですが「贈与税」の対象になるのでしょうか?
教育費は、住宅費や老後のための費用同様、大きな支出であることから、人生の三大支出ともいわれています。したがって、子どもの生活にかかる費用の負担を少しでも軽くするため、孫(自分の子どもにとっての子)の教育費の負担を少しでも緩和させたいという思いもあるでしょう。もちろん、単純に孫がかわいいので援助したいということもあるでしょう。   本記事では、祖父母から孫への教育資金を援助するときの税制と留意点について解説します。

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教育資金を対象とした非課税制度について

活用できる非課税制度を解説します。
 
1. 暦年贈与
 
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価値合計額が110万円以下であれば、贈与を受けても、原則、贈与税は発生しません。その使用目的、贈与者、受贈者いずれも限定されず、申告等も不要です。したがって、この金額に収まる範囲での孫への教育資金もその対象となります。
 
2. 都度贈与
 
直系尊属、すなわち父母、祖父母、養父母が孫の教育費を都度負担すれば、扶養義務の範囲内という考えから非課税扱いとなります。
 
具体的には、孫の学習塾代や入園料、保育料、入学金、授業料や学用品の購入費など社会通念上相当と認められる教育費が該当します。また、非課税の上限額は決められていませんが、一般常識的な金額を超えないことが1つの目安となります。
 
なお、贈与にあたっては、都度、必要な金額を贈与し、贈与額や贈与日を明確にする必要がありますので、金融機関にそのやり方を相談するとよいでしょう。
 

教育資金を一括贈与する場合の非課税措置について

上記のように都度、暦年贈与を行わず一括して贈与を行っても、贈与税が非課税となる制度があります。
 
この制度を活用する場合には、以下の条件が必要です。