12月のボーナスが想像より多く、年末調整の「見込み額」を上回ってしまいました…。妻から「配偶者控除が受けられないのかな?」と聞かれましたが、確定申告すればどうにかなりますか?
12月のボーナスが増えたことで年末調整時の「見込み額」を超えてしまうと、配偶者控除が適用されない場合があります。果たして、どのようなケースで配偶者控除が適用できるのでしょうか?   この記事では、配偶者控除の仕組みや適用される条件、また修正方法について解説します。

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配偶者控除とは? その意味と仕組み

まずは、配偶者控除の基本的な仕組みと、適用される条件を確認しましょう。
 

配偶者控除の基本的な定義

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる仕組みです。
 
参議院 財政金融委員会調査室が公開している資料によれば、配偶者控除が存在する理由について、「配偶者控除は、居住者(納税者)が一定所得金額以下の配偶者を有する場合、その納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられている。」としています。
 
分かりやすく言い換えると、配偶者の収入が少ないことで家計全体の経済的な余裕が減ることを考慮し、税金の負担を調整するための仕組みです。
 

配偶者控除対象者の範囲

控除対象となる配偶者は、その年の12月31日の時点で、次の4つの要件すべてに当てはまる人となります。
 

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

 
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」を基に筆者作成
 
なお、平成30年分以後については、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者控除は受けられないとされています。
 
つまり、ボーナスが見込み以上の金額になったことで所得が1000万円を超えた場合には、配偶者控除が受けられないということです。
 

配偶者控除が適用される条件は?