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初めての確定申告で間違ったらどうなる?
確定申告の間違いに対しては、税務署から通知がくる場合とこない場合があるようです。
例えば明らかな計算ミスや書類の問題があると、税務職員は手続き中に気づいて、早い段階で連絡してくれると考えられます。速やかに修正して不足分をすぐに納税すれば問題はないでしょう。
税務調査が行われて、過去の間違いが指摘されるケースもあるようです。過少申告の可能性があるため、通知がきたら速やかに対応しなければなりません。過大申告をしている場合は、基本的に通知はないようです。納め過ぎた分が自動的に返ってくることはないため注意が必要です。
自分で間違いに気づいた場合はどうする?
確定申告の期限内であれば、新しい申告書またはe-Taxで正しい内容を再度提出すれば問題ありません。
期限が過ぎてから過少申告に気づいた場合は、修正申告が必要です。申告書の表題の空白部分に「修正」と記入して、種類の欄の「修正」を丸で囲みます。
申告書内の55番の項目「修正前の第3期分の税額」に修正申告書を提出する直前の申告書等の第3期分の税額を、56番の「第3期分の税額の増加額」には53番「納める税金」の金額から55番「修正前の第3期分の税額」の金額を差し引いた金額を100円未満の端数は切り捨てて記載します。第二表の「特例適用条文等」の欄には、修正事項および理由を記入します。
e-Taxを活用して、「新規に更生の請求書・修正申告書を作成する」から画面の指示に従って入力・送信して手続きすることも可能です。
期限後に過大申告に気づいた場合は、更正の請求手続きをすることで、納め過ぎた税金が返ってくる可能性があります。更正の請求は、パソコンから「確定申告書等作成コーナー」で更正の請求書等を作成し、e-Taxにより提出します。書面で更生の請求書等を作成して、税務署に持参または送付により提出することも可能です。