
▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料が未納の場合はどうなる?
国民年金保険料を支払わないと未納扱いとなり、年金額や受給資格期間にカウントされません。2024年度の国民年金保険料は月額1万6980円であり、3年間(36ヶ月)未納だった場合、約60万円の未納が発生します。
ただし、国民年金の保険料は納付期限を過ぎた場合でも、2年以内であれば支払うことができます。しかし、納付期限から2年を過ぎると時効が適用され、未納分を支払うことができなくなります。そのため、まずは2年以内に支払いを済ませることが重要です。
時効の場合は任意加入制度で未納分をカバーする
もし納付期限を過ぎてしまい、時効が適用される場合でも、国民年金の「任意加入制度」を利用することで、満額受給を目指す方法があります。
国民年金の加入年齢は原則20歳以上60歳未満で、満額受給には480ヶ月の保険料支払い期間が必要です。しかし、万一この480ヶ月に達していない場合でも、60歳から65歳になるまでの間に「任意加入」を行うことで、足りない分を補うことができます。
任意加入すると、その時点の国民年金保険料を支払うことになります。そのため、納付額が変動する可能性がある点に留意しましょう。