
▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
ひとり親世帯が利用できる手当や制度
ひとり親世帯が利用できる手当や制度はいくつかあるため、それぞれについて解説していきます。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親世帯で養育される子どもが、安定した生活を送るために支給される手当です。支給額は子どもの人数や養育者の所得によって変わるほか、物価の変動などに応じて毎年改定されます。
2025年3月10日時点での支給額は月額4万5500円で、奇数月に2ヶ月分ずつ支給されます。なお、この支給額は子どもが1人であり、所得が制限額未満である場合の金額です。
児童扶養手当の対象者は養育者ですが、手当を受けるためにはいくつかの条件があります。そのひとつとして、養育している子どもが「18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子ども」である必要があります。
児童育成手当
国の制度である児童扶養制度とは異なり、児童育成手当は東京都独自の制度です。都外に住んでいる方は支給対象外であることに注意してください。
児童育成手当の対象者になるためにも、いくつかの条件があります。子どもの年齢制限は児童扶養手当と同様に「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」です。ただし、養育者の所得制限があるため、限度額を超える所得があれば支給額が減額されます。
また、児童育成手当の全額支給額は、子ども1人につき月額1万3500円です。なお、支給日は毎年2月と6月、10月となっており、それぞれ4ヶ月分の児童育成手当が支給されます。