年金を受け取りながら「年収300万円」の嘱託社員として働く父。今までどおり会社で年末調整してるなら、「確定申告」は必要ない? 申告が必要・不要なケースとは
今年も確定申告の季節がやってきました。会社員であれば勤務先で年末調整を行っているので確定申告しない人もいるかもしれません。   しかし、年金を受給しながら会社に勤めて給料をもらっている人は、確定申告しなければいけない場合があるので注意が必要です。本記事では、年金を受給しながら仕事をして給与所得を得ている人の確定申告について解説します。

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年金受給者は会社で年末調整していても確定申告が必要

会社は給与を支払うときに、納めるべき所得税などの金額を計算し、その額をあらかじめ従業員に支給する金額から差し引いて国に納めています。
 
これを源泉徴収といいますが、さまざまな事情で金額の調整が必要になるため、源泉徴収された年間の納税額と、実際に納めるべき納税額を一致させる精算の手続きを行います。これを年末調整といいます。
 
このとき、会社が年末調整の対象としているのは、自社が従業員本人に支払う「給与所得」しか対応していません。一方、年金は「雑所得」という別の所得区分となり、年金に対する税金は源泉徴収されていません。基本的には年金を受給しながら会社で働く人は確定申告が必要です。
 

年金受給者でも確定申告が不要になる制度がある

前項で解説した通り、会社で働きながら年金を受給している人は基本的に確定申告が必要になります。しかし、次の条件を両方満たすと確定申告が不要になります。
 

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下

公的年金等とは、国民年金、厚生年金などの老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)や、確定給付企業年金から支給される年金などが該当します。これらの金額の合計が400万円以下であることが1つめの条件です。
 

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下