
▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
仮想通貨の利益も確定申告の対象
仮想通貨は法定通貨ではないため、状況によっては価格が大きく変動するケースも少なくありません。もし価格の変動により購入したときよりも仮想通貨の財産が上昇し、そのまま現金化すると差額は利益となります。
仮想通貨でこうした利益を得た場合、確定申告が必要です。国税庁によると、仮想通貨の所得区分は原則として雑所得になります。ただし、その年の仮想通貨取引に係る収入金額が300万円を超えており、取引の帳簿書類を保存していれば、事業所得として計上が可能です。
雑所得と事業所得では、損益通算ができるかどうかの違いがあります。損益通算とは、各種所得を計算して損失が発生した際に、一定のものについてのみ、一定の順序に従って、ほかの所得額から控除できる仕組みのことです。損益通算は事業所得は対象ですが、雑所得は適用されません。そのため、損失が発生した際に、事業所得として仮想通貨を計上していたときの方が、税額は安くなる可能性があります。
さらに、事業所得は青色申告特別控除の対象になる点もメリットです。最大65万円、最低でも10万円の控除を受けられるため、課税所得金額が減少し、雑所得のときより税額が少なくなるでしょう。
なお、雑所得、事業所得ともに、所得控除を引くことで課税所得金額がマイナスになる場合は、税金は課されません。