
▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
法定相続人は誰?
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人は、亡くなった人の配偶者と血族がなり、配偶者は常に法定相続人となります。
そのほかの血族は、配偶者と共に相続人となりますが、相続を受け取る優先順位が決まっており、相続を受けられる順位が最も高いのは、亡くなった人の「子ども」です。もし子どもが親よりも先に亡くなっている場合は、さらにその子ども、つまり亡くなった人の孫が代わりに相続人となります。
亡くなった人に子どもまたは孫がいない場合は、第2位として父母や祖父母、第3位として兄弟姉妹の順で相続人となります。第2位や第3位は必ずしも相続人になれるわけではなく、第1位の子どもがいない場合には第2位の父母や祖父母が、第1位も2位もいない場合のみ第3位の兄弟姉妹が受け取ることになります。
甥っ子が相続人になるのはどんなとき?
甥っ子が相続人になるのはどんなときでしょうか。相続順位3位は兄弟姉妹ですが、もしこの兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもが相続人となります。
つまり亡くなった人に子どもや孫がなく、両親も兄弟姉妹もすでに亡くなっており、血族が兄弟姉妹の子どもだけというケースです。この場合は、甥っ子は亡くなった人の配偶者と共に法定相続人となり、遺産を受け取れます。
また今回の場合では、配偶者は4分の3、甥っ子が4分の1の割合で遺産を分割することになるので、3000万円の遺産がある場合、甥っ子は750万円を相続できるのです。