子どものいない夫婦2人で「3000万円」の貯蓄があります。親戚は「甥っ子1人」くらいですが、万一の場合は彼が相続人になるのでしょうか?
子どもがいる家庭では、その親である夫婦が将来的に亡くなった場合は、子どもが財産を受け継ぐことになります。しかし、子どもがいない夫婦が亡くなった場合は、夫婦の財産はどうなるのでしょうか。   本記事では子どものいない夫婦の遺産の法定相続人と、遺産分割における意思決定について解説していきます。

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法定相続人は誰?

民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人は、亡くなった人の配偶者と血族がなり、配偶者は常に法定相続人となります。
 
そのほかの血族は、配偶者と共に相続人となりますが、相続を受け取る優先順位が決まっており、相続を受けられる順位が最も高いのは、亡くなった人の「子ども」です。もし子どもが親よりも先に亡くなっている場合は、さらにその子ども、つまり亡くなった人の孫が代わりに相続人となります。
 
亡くなった人に子どもまたは孫がいない場合は、第2位として父母や祖父母、第3位として兄弟姉妹の順で相続人となります。第2位や第3位は必ずしも相続人になれるわけではなく、第1位の子どもがいない場合には第2位の父母や祖父母が、第1位も2位もいない場合のみ第3位の兄弟姉妹が受け取ることになります。
 

甥っ子が相続人になるのはどんなとき?

甥っ子が相続人になるのはどんなときでしょうか。相続順位3位は兄弟姉妹ですが、もしこの兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもが相続人となります。
 
つまり亡くなった人に子どもや孫がなく、両親も兄弟姉妹もすでに亡くなっており、血族が兄弟姉妹の子どもだけというケースです。この場合は、甥っ子は亡くなった人の配偶者と共に法定相続人となり、遺産を受け取れます。
 
また今回の場合では、配偶者は4分の3、甥っ子が4分の1の割合で遺産を分割することになるので、3000万円の遺産がある場合、甥っ子は750万円を相続できるのです。
 

相続人は指定ができる