
▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
鉄道会社のルールでは通勤定期は使用目的を問わない
通勤定期券は「通勤」という名称がついているものの、利用目的が通勤に限定されているわけではありません。例えば、病院への通院や買い物、レジャーなどにも自由に使えます。
鉄道会社の規則上、有効期限内であれば通勤以外の目的で利用しても問題はなく、退職後であっても購入者本人が使うことに問題はありません。
やってはいけない定期券の使い方
しかし、通勤に使わないからといって、同僚に譲ったり家族に貸したりするのは鉄道会社の規則に違反します。通勤定期を使用できるのは、あくまでも購入者本人のみです。
不正利用が発覚した場合、定期券が無効になるだけでなく、通常運賃の3倍相当の割増運賃の支払いを求められることがあります。さらに、定期券の開始日までさかのぼって計算され、結果として多額の請求をされる可能性があるため注意が必要です。
なお、通勤定期券は退職後も使えますが、通学定期券は扱いが異なります。通学定期券を使えるのは、在学中のみです。退学や卒業により、通学定期券の対象となる学校から籍がなくなったあとの継続利用は、不正利用にあたります。
定期券のプライベート利用が会社のルール違反となる可能性も低い
通勤定期券の退職後の利用を、会社からとがめられる可能性も低いでしょう。
そもそも通勤手当は、給与の一部として支給されるものなので、「給与として受け取ったお金で購入した定期券をどう使うか」は、本来個人の自由に委ねられるべきものです。退職後に通勤目的以外で利用したとしても、それ自体が会社のルール違反に当たることはないでしょう。
しかし、通勤手当の精算方法については、会社の規定によって異なるので注意が必要です。月の途中で辞めても1ヶ月分の定期券代が支給される規約であれば、損をすることはないでしょう。
一方、15日以上出勤する場合は1ヶ月分の定期券代、15日未満は「1日の往復交通費×出勤日数」などと規定され、出勤日数が短い月は定期券代が満額支給とならないケースもあるかもしれません。
この場合でも、支払われた通勤手当の範囲で定期券を購入し、退職後もプライベートで使うことには問題はないでしょう。
しかし、支払われた通勤手当より、定期券代のほうが高額となるため、退職後にプライベートで使う日数が少ない場合、損をするケースが出てきます。そうならないように、事前に就業規則を確認し、最終出社となる月は定期を買わないという選択をしておいたほうが良いかもしれません。