
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
両親がそれぞれお金を送った場合は?
「暦年贈与」という言葉があります。この仕組みは「年間110万円までの贈与には、贈与税がかからない」というものですが、家族とはいえ贈与額が110万円を超えると、贈与税がかかるケースがあります。大学生の子どもに仕送りするときにも、この暦年贈与が適用されるかというと、仕送りは贈与として捉えられないと考えられます。
暦年贈与は、例えば父親と母親がそれぞれ別に贈与を行った場合は、それぞれ110万円までが非課税になるのではなく、受け取った子ども1人に対しては110万円までしか非課税となりません。
贈与した人が複数人いる場合にも、それぞれに対して110万円の控除があるわけではなく、贈与された人に対して控除される額が決まっています。複数人から贈与されていても、人数に関わらず基礎控除は110万円となります。
子どもへの仕送りは贈与税の対象?
親から子へ贈与する場合でも、年間110万円までの贈与には税金がかかりませんが、110万円以上の贈与には、110万円を超えた額に対して贈与税がかかります。
毎月12万円を1年間送ると144万円となり、「34万円に対して税金がかかるのだろうか」と考えてしまう親もいるのでしょう。
ただ、子どもが自宅から離れて大学に通う場合、住居費や光熱費、学費など、子どもに必要なお金を親が出すことは多いと思われます。この子どもの生活や教育に関する費用に関しては、原則として贈与税の対象外となります。
同居している場合には、親が子どもの生活費も出しているのは当然として、親元を離れて大学に通う場合も、親が子どもの生活費を出していることになり、扶養している状態となります。この状態を「生計を一にする」といいます。
「生計を一にする」という言葉の定義は、国税庁のホームページにも記載されています(下記出典)。
なお、通常必要と考えられる額以上である場合や、仕送りしたお金を子どもが貯蓄していたり、投資をしていたりすると、贈与とみなされる可能性もあるので注意が必要です。