妻が現在妊娠中です。妊娠中でも入れる保険を検討していますが、妻は「出産一時金が値上げされたから大丈夫」と。実際、出産一時金はどのくらい支給されるものなのでしょうか?
出産育児一時金の支給額は、医療保険制度改革により2023年4月から全国一律で50万円に引き上げられています。この背景には、公立、私立の病院を問わず、出産費用が年々上昇傾向にあることが挙げられます。   本記事では、出産育児一時金の制度概要や、出産に関して経済的負担軽減を目的とする他の制度などについて確認していきます。

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出産育児一時金とは

出産育児一時金とは、健康保険加入者(会社の健康保険や国民健康保険)、またはその被扶養者が出産した場合に支給される給付金です。
 
支給額は、子ども1人当たり最高50万円で、双子であれば2人分、三つ子であれば3人分支給されます。現在の支給額をまとめると、妊娠週数や医療機関が産科医療補償制度に加入しているか否かによって図表1のとおりとなります。
 
図表1

※産科医療補償制度とは、万が一、子どもが分娩に関連して重度の脳性まひとなった場合に、経済的な負担を補償する制度です。
出典:全国健康保険協会「出産育児一時金について」より筆者作成
 
妊娠85日(4ヶ月)以後の早産、死産、流産、人工妊娠中絶も対象となります。また、会社を退職し被保険者でなくなった人でも、1年以上継続して勤務していた場合には、退職後6ヶ月以内であれば加入していた健康組合から支給されます。
 

それ以外に覚えておきたい制度など

その他にも、出産に関して経済的負担を軽減できる制度などがあります。
 

1. 出産手当金

健康保険加入者が出産を理由に仕事を休んだ場合に、その期間の生活を補償(給与分の補てん)するための手当です。出産日の42日前から産後56日の期間が対象となりますが、配偶者などの被保険者は対象外となります。基本的には、毎月の給料の3分の2が支給されます(被保険者期間が1年以上の場合)。