「こども家庭庁」が「遠方への妊婦健診」への「交通費支給」を始めるって本当? 詳しい制度について解説
こども家庭庁は、妊婦の方を対象に、心身ともにデリケートな10ヶ月を安心して送れるよう、妊娠期間中に必要な交通費と宿泊費用の支援制度をスタートしているようです。   今回は、こども家庭庁が創設した「妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業」の対象条件や支給額などを紹介します。

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「遠方への妊婦健診」とは?

こども家庭庁は、健診で遠くまで通わなくてはならない妊婦を対象に、交通費を補助する制度を設定しました。制度創設の背景には、地方の医療機関の減少や産科医不足により、妊婦が適切な病院を見つけられないことや、病院までの移動に負担が生じていることが挙げられます。
そのため、医療機関へのアクセスが困難な妊婦への支援として、令和6年4月1日より適用されています。なお、本制度の費用として、2024年度補正予算に1億3000万円が計上されました。
 

交通費が支給される条件

本制度で交通費が支給される条件は、病院までの移動に60分以上かかることとされています。基礎疾患があり身体リスクのある方で、周産期母子医療センターでの健診や分娩が必要な場合も、居住地からの移動に60分以上のルールが適用されるようです。
 
移動手段は、タクシー、鉄道、バスなどの公共交通機関や自家用車が対象です。また、交通費のほかに、出産までの間に利用した宿泊施設の費用も助成されます。最大で14日分の費用が支給され、分娩する病院までの移動距離が最も近い宿泊施設が対象となるようです。なお、里帰りで実家から通院する場合も、交通費、宿泊費用が助成されます。
 

交通費・宿泊費の助成額

こども家庭庁によると、交通費は8割が補助され、2割は自己負担になるようです。タクシーを利用した場合は実費額に「0.8」をかけて算出しますが、タクシー以外の移動手段を使った場合は自治体の旅費規程に準じて算出した金額に「0.8」をかけて算出することが可能とされています。
 
また、居住地から一番近い宿泊施設を利用した場合、1泊あたり2000円を控除した額とされているようです。
 

妊娠健診の交通費は国の助成が受けられる