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令和7年3月4日に「年収103万円の壁」見直しなどを含む税制改正の関連法案が衆議院本会議で可決された
政府は令和6年12月27日、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を目指す「令和7年度税制改正の大綱」を公表しました。税制改正大綱のなかで、政府は「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、いわゆる「103万円の壁」を引き上げる意向を示しています。
具体的には、個人所得課税において、
1.基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる
2.給与所得控除について、55万円の最低保障額を65万円に引き上げる
ことで、所得税に関する「年収の壁」を「103万円」から「123万円」に引き上げる方針を示しました。
今回、衆議院本会議で可決された修正法案では、年収200万円以下の場合は基礎控除をさらに37万円上乗せして95万円とし、これによって課税最低限は政府案の「123万円」から「160万円」へ引き上げられることになります。
引き上げの時期については税制改正大綱のなかで「令和7年分以後の所得税について適用する」と明記されており、実際の対応は所要の措置を講じるようです。