昨年離婚しました。確定申告で家族の通院費を「医療費控除」したいのですが、離婚しても確定申告は今までどおり行っていいのでしょうか?
「離婚すると確定申告はこれまでどおりの手続きでよいのだろうか? 」と悩む人は少なくありません。特に、医療費控除の手続きは、「離婚前に支払った医療費はどうなる?  控除の対象になるの? 」と疑問を抱く方が多いです。   離婚によって家族構成や扶養関係が変わると、控除の対象がガラリと変わることがあります。たとえば、「自分が医療費を負担したのに、控除できることを知らなかったので確定申告をしていなかった」といったケースも。知らずに確定申告すると、本来受けられるはずの控除を逃してしまう場合もあります。   本記事では、離婚後の医療費控除のルールや注意点をわかりやすく解説します。「知らなかった! 」と後悔しないために、ぜひ最後までチェックしてください。

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医療費控除の基本ルールをおさらい

医療費控除とはどんなものかというと、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が、一定額を超えた場合に所得から控除できる制度です。
 
控除対象となる医療費は以下のとおりです。
 

・自分の医療費
・生計を一にする親族(配偶者・子ども・両親など)の医療費

 
控除するための条件は、以下のとおりとなっています。
 

・支払った人が控除を受けること
・生計を一にする親族の医療費であること

 
この「生計を一にする」とは、同じ家計で生活しているか、経済的に支援している関係を指します。
 

・同居している家族 → 生計を一にしている
・別居しているが、仕送りしている → 生計を一にしている
・離婚後、経済的なつながりがない → 生計を一にしていない

 
つまり、離婚後に支払った元配偶者の医療費は控除できないのです。
 

【ケース別】離婚後の医療費控除、あなたはどれ?