振替休日の定義って? 平日に振り替える休日は違法なの?
休日に出勤した場合、その代わりに別の日を休みにする「振替休日」という制度があります。振替休日の設定方法を誤ると違法になる可能性もあるため、注意しなければなりません。本記事では、休日出勤には割増賃金が発生するのか、振替休日との違いは何か、混同しやすいポイントを解説します。

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振替休日とは

振替休日とは、もともと休日とされていた日をあらかじめ労働日とし、その代わりに別の日を休日とする制度です。
 
労働基準法では「週に1回または4週に4回」の法定休日を労働者に与えるよう使用者に義務付けています。振替が適切に行われていれば、もともとの休日に働いても「休日労働」には該当せず、企業側に休日労働の割増賃金を支払う義務は生じません。
 
振替休日を設定する際は事前に決めておく必要があり、できるだけ元の休日に近い日を振り替え先とするのが望ましいとされています。
 

振替休日なら休日労働手当は不要

振替休日を適用する際は、法定休日に勤務しても休日労働手当の対象とならない点を理解しておく必要があります。労働基準法では、法定休日に労働させる場合、割増賃金の支払いが義務付けられています。
 
しかし、振替休日を適用すれば、その休日は通常の労働日として扱われるため、休日労働の割増賃金は発生しません。適切に運用することで、余計な人件費の増加を防ぐことができます。
 

振替休日の通知は前日までに行う

振替休日を正しく運用するには、休日出勤をさせる前日までに、振替日を明確に決めておく必要があります。そのため、従業員には休日出勤を指示する前日の勤務終了時までに、振替休日の予定を伝えなければなりません。
 
事前に通知せずに休日出勤を命じた後で休みを与えても、振替休日とは認められず、別途休日手当の支払いが必要になる可能性があるため注意が必要です。
 

振替休日の日程は事前に確定させる