自動車や自転車の運転中に「イヤホン」を使用すると、どれだけの反則金が発生する?「片耳だけ」なら問題ないの?
自動車や自転車の運転中に音楽を聴いたり、電話したりするためにイヤホンをする人を見かけたことがある人も少なくないでしょう。これは法律違反で反則金が発生するものなのでしょうか。   本記事では、自動車や自転車の運転中にイヤホンをしているのが、どのような罪になるのかを解説します。

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運転中にイヤホンを使用するのは違反?

2024年5月に道路交通法の改正法案が可決されたことにより、同年11月1日から、公安委員会遵守事項の違反が法律による罰則の対象になりました。そのため、イヤホンを装着した運転も違反行為に該当します。ただし、2024年11月の時点では、イヤホンをつけた自転車走行に青切符による取り締まりはまだ導入されていません。
 
青切符による取り締まりは、2024年5月の法律交付から2年以内に施行される予定のため、将来的には他の交通違反と同様に減点や反則金(反則金)の対象となる可能性があります。
 
ただし、イヤホンをつけた状態での運転が違反になるケースもあります。両耳イヤホンを使用した状態での運転は、外部の音を遮断してしまい、周囲の状況の把握が困難です。この状態は、道路交通法第70条の「安全運転の義務」違反とみなされる可能性が高く、これに該当していると判断された場合は違反行為となります。
 

安全義務違反した際の反則金

イヤホンを使用した状態で、自動車や自転車を運転し、安全な運転ができていないとみなされた場合は、道路交通法第70条(安全運転の義務)違反として、5万円以下の反則金が科されます。
 
なお、自転車走行時の交通ルールは近年厳しくなっており、いわゆる「ながらスマホ」といわれる、走行時にスマートフォンを見たり通話をしたりする行為は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の反則金が科される可能性があります。
 
さらに、「ながらスマホ」によって交通事故を起こすような危険行為があった場合には、1年以下の懲役または30万円以下の反則金に処されるため注意が必要です。
 

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