駅で「2万円」が入った財布を駅員さんに届けた→後日「落とし主」が見つかったので“謝礼”は請求できる? どのくらいの金額をもらえるのでしょうか?
駅で落とし物を拾ったときには、交番や駅の管理室に届けますが、届けることで拾得者としていくつかの権利が発生します。その中の1つに謝礼(報労金)を請求する権利があり、決められている割合に応じて謝礼をもらうことが可能です。   ただし、権利を主張するためにはいくつかのポイントがあるので、しっかり抑えておきましょう。   本記事では、駅で2万円が入った財布を拾って駅の管理室に届けたときの謝礼について解説するので、気になる人は参考にしてください。

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財布を拾ったら速やかに落とし物として届けることが大切

財布などの落とし物は、拾った日から7日以内、管理者がいる場所では24時間以内に届け出るようにしましょう。この期間内に届け出なければ、拾得者としての権利がなくなってしまうので注意してください。
 
拾得者の権利は、以下の3つになります。

1.遺失者に報労金を請求する権利
2.3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3.物件の提出、保管に要した費用を請求する権利

謝礼をもらう権利とは、「遺失者に報労金を請求する権利」です。これは遺失者(落とし主)が判明したときに、落とし物の価値の5%から20%の間で請求できます。つまり、財布の中に2万円が入っているなら、1000円から4000円になります。
 
ただし、駅やデパートなどの管理者がいる場所で拾ったときは、謝礼は施設と折半になるので自分がもらえる分は2.5%から10%になります。
 
駅やデパートなどの施設で落とし物を拾った場合、施設の管理者が警察に届け出をおこないます。落とし物を施設に届けるときには「物件の種類・特徴」「物件を提出した日時」「施設の名称等」が記載された書面を受け取ってください。
 
施設からの書面は、拾得者の権利を主張する際に必要になるので、大切に保管しておきましょう。
 
具体的にどれくらいの金額を請求するかについては、遺失者との話し合いで決まります。また、報労金を請求する権利を行使するときには、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えること、落とし物が遺失者に返還されてから1ヶ月を過ぎると権利がなくなること、に注意してください。
 
氏名や住所などを教えたくないなら、権利を放棄することもできます。状況に合わせて自分で権利を主張するか、放棄するかを選択してください。
 

遺失者が見つからなかった場合はどうなる?