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財布を拾ったら速やかに落とし物として届けることが大切
財布などの落とし物は、拾った日から7日以内、管理者がいる場所では24時間以内に届け出るようにしましょう。この期間内に届け出なければ、拾得者としての権利がなくなってしまうので注意してください。
拾得者の権利は、以下の3つになります。
1.遺失者に報労金を請求する権利
2.3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3.物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
謝礼をもらう権利とは、「遺失者に報労金を請求する権利」です。これは遺失者(落とし主)が判明したときに、落とし物の価値の5%から20%の間で請求できます。つまり、財布の中に2万円が入っているなら、1000円から4000円になります。
ただし、駅やデパートなどの管理者がいる場所で拾ったときは、謝礼は施設と折半になるので自分がもらえる分は2.5%から10%になります。
駅やデパートなどの施設で落とし物を拾った場合、施設の管理者が警察に届け出をおこないます。落とし物を施設に届けるときには「物件の種類・特徴」「物件を提出した日時」「施設の名称等」が記載された書面を受け取ってください。
施設からの書面は、拾得者の権利を主張する際に必要になるので、大切に保管しておきましょう。
具体的にどれくらいの金額を請求するかについては、遺失者との話し合いで決まります。また、報労金を請求する権利を行使するときには、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えること、落とし物が遺失者に返還されてから1ヶ月を過ぎると権利がなくなること、に注意してください。
氏名や住所などを教えたくないなら、権利を放棄することもできます。状況に合わせて自分で権利を主張するか、放棄するかを選択してください。