
▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
会社は備品の修理費を請求できる?
仕事中に会社のパソコンを壊してしまった場合、損害賠償を求められることはあるのでしょうか? 労働者が備品を壊すなどして会社に損害を与えたとき、会社が損害賠償を求めること自体は法律に反していません。
ただし、一般的に会社は労働者の業務を通じて利益を得ているため、業務上のリスクを全て労働者に押し付けることはできず、労働者に全額を弁償させることは難しいとされています。
実際に従業員が負担する割合は、個々の状況などによって異なりますが、一般的には最大でも25%程度にとどまるといわれています。
修理費用を給料から差し引くことはできる?
給与からの天引きについても、法律上のルールがあります。労働基準法第24条には「賃金全額払いの原則」が定められており、原則として会社が給与から何かの費用を差し引くということはできません。ただし、例外として次の場合は給与から差し引くことが認められています。
●別の法律で定められている場合(例:所得税や社会保険料の徴収など)
●書面による労使協定を締結している場合(例:購買代金や組合費など)
たとえ労働者のミスで会社に損害が出たとしても、労働者の合意がないまま一方的に給料から差し引くことはできません。労使協定による合意があった場合でも、損害賠償金のように、誰がどのくらい責任を負うのかがはっきりしない費用については、給料から引くことは認められていないのです。