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落ちた果実の所有権は、木の所有者に帰属すると考えられる
木から落ちた果実の所有権は、木の所有者に帰属するようです。表題のケースでは、落ちたみかんの所有者は隣人になると推測されます。
根拠となる法律が、民法第89条第1項です。民法第89条第1項は、木から落ちた果実の所有権は、果実を収取する権利を持つ人にあると定めています。条文は次の通りです。
民法第89条(果実の帰属)第1項
●天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
そして、同法第206条に基づけば、果実を収取する権利を持つ人は、木の所有者と解釈できるでしょう。
民法第206条(所有権の内容)
●所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
したがって、隣家の木から落ちた果物は、その家に返さなければならないようです。勝手に食べたり処分したりすると、窃盗や占有離脱物横領とみなされるかもしれません。
窃盗や占有離脱物横領とみなされると、懲役や罰金を科される可能性がある
窃盗や占有離脱物横領とみなされると、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。具体的には、窃盗では10年以下の懲役または50万円以下の罰金、占有離脱物横領で1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料となります。