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「個人事業主」は「社会保険」に加入できない?
個人事業主になると、会社員や公務員として加入していた「社会保険」には加入できなくなります。ここからは、社会保険の定義や個人事業主になった際の社会保険の変更点について確認していきましょう。
そもそも「社会保険」とは?
そもそも「社会保険」とは、一般的に医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つの総称として使用されています。本記事では便宜上、会社員や公務員などが加入する健康保険と厚生年金保険を「社会保険」とします。
厚生労働省によると、以下の4点すべてに該当する方が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象です。
・従業員数51人以上の企業で働いている
・週の勤務時間が20時間以上(※残業時間は含みません)
・給与が月額8万8000円以上(※残業代、賞与、通勤手当、臨時の手当を含みません)
・2ヶ月を超えて働く予定がある
・学生ではない(※休学中、定時制、通信制の方は加入対象となります)
個人事業主は会社員(従業員)が対象である健康保険と雇用保険、労災保険には原則加入できません。また、個人事業主は「自営業者」となるため、厚生年金保険も対象外です。そのため、個人事業主は「社会保険」に加入できないといわれています。