子どもの大学資金が足りず、親に相談したら「孫のために500万円なら支援できる」と言われました。贈与税はいくら払う必要がありますか?
高校2年生の子どもが薬剤師を目指しているが、将来の大学資金がどうやら足りそうにないと感じたAさん。父親に相談したところ、「500万円なら孫のために支援する」と言われました。ただ、大金なのできっと贈与税がかかると思い、いくらくらい払う必要があるのか相談に来られました。   本記事で、教育資金の援助と贈与税について解説します。

▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?

贈与税とは? “500万円”は贈与税がかかる金額なのか?

贈与税とは、贈与によって個人から財産を得たときにかかる税金です。その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の総額から、暦年課税の基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対して課税されます。これを「暦年課税」といいます。
 
したがって、一般的にはこの相談の場合、一括で500万円の贈与を受けたのであれば、500万円から基礎控除の110万円を引いた390万円に対して贈与税がかかってきます。ちなみに、今回は関係ありませんが、法人からの贈与の場合は所得税の対象となります。
 

実際には贈与税がかからない!?

しかし、実際にはこのケースは贈与税がかかることはありません。
 
なぜなら、令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限る)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づいて、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など)から信託受益権を取得した場合、その信託受益権または金銭等の価額のうち1500万円までは、教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税は非課税です。
(出典:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)
 

非課税となる「教育資金」は、どのような資金(費用)が認められるの?