
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは? “500万円”は贈与税がかかる金額なのか?
贈与税とは、贈与によって個人から財産を得たときにかかる税金です。その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の総額から、暦年課税の基礎控除額である110万円を差し引いた残額に対して課税されます。これを「暦年課税」といいます。
したがって、一般的にはこの相談の場合、一括で500万円の贈与を受けたのであれば、500万円から基礎控除の110万円を引いた390万円に対して贈与税がかかってきます。ちなみに、今回は関係ありませんが、法人からの贈与の場合は所得税の対象となります。
実際には贈与税がかからない!?
しかし、実際にはこのケースは贈与税がかかることはありません。
なぜなら、令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限る)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づいて、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など)から信託受益権を取得した場合、その信託受益権または金銭等の価額のうち1500万円までは、教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税は非課税です。
(出典:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」)