知人が「医療費控除でジムに割安で通っている」と言っていました。だれにでも適用されるのでしょうか?
「スポーツジムなどの利用料が医療費控除の対象になる」という話を耳にしたことがある人もいるでしょう。   医療費控除の対象になれば結果的に割安でジムに通えることになるため、どのような人に適用されるのか、条件などを確認しておくことをおすすめします。   本記事では、ジムの利用料が医療費控除の対象になった場合に戻ってくる金額の計算方法についても詳しくご紹介します。

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ジムの利用料が医療費控除の対象になる?

糖尿病や高血圧症などの生活習慣病を始め、さまざまな病気を予防したり症状を改善したりするために、医師から運動療法をすすめられることがあるでしょう。
 
厚生労働省は「健康増進施設認定規程」により、一定の条件をクリアしたスポーツジムなどの施設を「指定運動療法施設」として指定しています。運動療法としてこうした施設の利用が必要と医師が判断した場合は、一定の条件下で、その利用料が医療費控除の対象になるようです。
 
指定運動療法施設として指定されるのは「運動療法を実施するのに適している」と厚生労働省に認定された施設で、日本医師会認定の「健康スポーツ医」が提携業務担当医であることや、提携医療機関との間で運動療法の実施に関し、指導・助言を随時行う旨の契約関係を有していることなどが主な認定基準となっています。
 
また、1回あたりの施設利用料金については「1万円以内に設定されていること」が要件になります。
 
当人が医療費控除の対象になるためには「医師の処方箋があること」や「おおむね週1回以上のペースで施設を利用しており、8週間以上にわたって指定運動療法施設で行われるものであること」などの条件を満たしていなければなりません。
 

医療費控除でいくら安くなる?

指定運動療法施設と認定されたスポーツジムを利用し、医療費控除の対象となった場合、いくらくらい戻ってくることになるのか計算してみましょう。
 
国税庁によると、医療費控除額は「(1年間に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で計算できます。軽減される税額は適用される所得税率によって異なるため、確認しておくとよいでしょう。
 
例えば、ジムの利用料金を月1万円とした場合、年間12万円になります。保険金などの補てんがなければ「12万円-10万円=2万円」が控除の対象になるため、所得税率が20%の人であれば2万円の20%である4000円が軽減される税額です。
 
なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
 

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