源泉徴収票に「控除外額3000円」という記載が!「定額減税が受けられなかった」という意味だと思うのですが、直接「3000円」を受け取ることはできないのでしょうか?
デフレ脱却のための措置として、令和6年分の所得税に対して定額減税が実施されました。1人あたり4万円の減税が受けられるこの制度ですが、納める税金の額によっては全額を控除しきれない人もいます。   税金から控除しきれなかった金額はどのように扱われるのでしょうか? 本記事では、定額減税の「控除外額」の意味や、この額を受け取ることはできるのかについて解説します。

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定額減税の「控除外額」とは?

定額減税が実施されたことによって、令和6年(2024年)分の源泉徴収票の摘要欄には見慣れない2つの記載があるはずです。それが「源泉徴収時所得税減税控除済額」と「控除外額」という項目です。
 
源泉徴収時所得税減税控除済額には、定額減税の金額のうち実際に控除された金額が記載されています。一方、控除外額は、定額減税額から控除しきれなかった金額のことです。
 
例えば、「源泉徴収時所得税減税控除済額 11万7000円 控除外額 3000円」とある場合、11万7000円は減税されたが3000円は残っている、という意味になります。
 
控除外額が出るのは、定額減税の金額が納める税金の金額よりも大きかったからです。扶養家族が多い人や、ふるさと納税など他の税額控除も受けている人などに控除外額が出る可能性があります。
 

控除外額は2025年に給付される予定

控除外額の記載があるということは、定額減税のメリットを一部受けられなかったことを意味します。このお金は直接受け取れないのでしょうか?
 
国税庁の発行するパンフレット「令和6年分所得税の定額減税Q&A」によると、「控除外額は(中略)のうち、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用い」るとされています。つまり、令和7(2025)年に調整給付金という形で給付される予定だということです。
 
ただし、控除外額に記載された金額と令和7年に給付される金額は、必ずしも一致するわけではありません。扶養親族である場合や別の形での支給があった場合は、控除外額より少ない金額が給付される可能性があります。
 
給付金の受け取り方法については、内閣官房のホームページに記述があります。それによると、市区町村から届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に返信することで受け取れる予定だということです。
 
対象者には2025年中に市区町村から案内が来るはずですので、各自治体のホームページなどを確認しましょう。
 

控除外額の記載がないのはなぜ?