障害年金は、病気やケガによる障害によって日常生活や仕事に支障が出ている方に支給される年金です。受給するには保険料納付状況などの条件を満たす必要があります。
障害の原因となった病気やけがについての初診日(障害について最初に医師の診察を受けた日)から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)が障害年金の障害認定日となります。
なお、初診日から1年6ヶ月以内に透析治療を開始した場合は、治療開始日から3ヶ月経過した日が障害認定日となる特例があります。
 
障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。初診日の時点で国民年金に加入していた方は障害基礎年金(1級または2級に該当する場合)、厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(1~3級に該当する場合)を受給できます。20歳から64歳までの方が申請でき、透析を行っている方は、原則として2級の障害年金を受給することとなっています。
 
令和6年度の障害基礎年金2級の金額は 年間81万6000円(月額6万8000円) です。収入があっても年金が停止になったり減額されたりすることはありません。ただし、原則、5年に1回診断書の提出が必要です。
 

まとめ

透析が必要になったら自営業の方は市区町村役場の福祉担当に相談に行きましょう。国や自治体からどのような支援が受けられるか教えてもらえます。
 

出典

東京都保健医療局 医療費助成(人工透析)のご案内
東京都福祉局 身体障害者手帳について
国税庁 No.1160 障害者控除
日本年金機構 人工透析を行っている方へ
日本年金機構 障害年金の制度
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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