長期にわたって高額な医療費が必要となる病気として、国が定めた3つの疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液製剤によるHIV感染症)にかかっている方は、「特定疾病療養受療証」を取得できます。この受療証を医療機関で提示することで、その疾病における自己負担が、1つの医療機関につき月額1万円(高額所得者は2万円)に減額されます。入院時の食事・生活療養標準負担額は対象外です。
たとえば、人工透析に係る医療費が外来で月40万円の場合、(国民)健康保険証から28万円、特定疾病療養受療証から月11万円が給付され、一般の所得の方の自己負担額が1万円です。
マル都医療券
東京都では、人工透析を受けている腎不全患者の方に、医療保険各法等を適用した医療費等の自己負担分の助成を行っています。入院・外来ごとに1医療機関あたり月額1万円限度です。
ただし、入院時の食事療養・生活療養標準負担額や、介護保険適用のサービスを受けた時の費用などは対象外です。
たとえば、(国民)健康保険証と特定疾病療養受療証を一緒に病院・診療所・保険薬局などの窓口に提示することで、自己負担額が1万円の場合、医療券も一緒に提示することで自己負担は0円になります。
医療券の発行には申請から2ヶ月程度かかります。申請されてから、 医療券が交付されるまでの間に助成対象となる医療費を医療機関や保険薬局などに支払った場合には、東京都に払い戻し請求ができます。
マル障受給者証
東京都では身体障害者手帳1級・2級の方(所得・年齢制限あり)などに医療保険の対象となる医療費、薬剤費等の助成を行っています。住民税非課税者の方は医療費、薬剤費の負担はなく、入院時食事療養・生活療養標準負担額のみ支払います。
人工透析の方は身体障害者手帳1級が取得可能です。交通費や運賃の割引、国民年金の保険料免除、NHK受信料の減免、レジャー施設の割引などが受けられます。また、障害者手帳1級・2級の方は、特別障害者になり、障害者控除として40万円を所得から控除できます。