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隣家の木が伸びている場合、勝手に切ってもいいのか?
落ち葉の量は木の種類や大きさによって異なりますが、一般的な落葉樹の場合、1シーズンで相当な量の葉を落とすでしょう。一気に落葉する木もあれば、年中、少しずつ葉を落とし続ける木もあります。
落ち葉は見た目の問題だけでなく、排水溝の詰まりや路面が滑りやすくなるなどの悪影響を及ぼします。また、シロアリなどの害虫の温床になる可能性もあるため、安全面や衛生面でも懸念があるといえるでしょう。
民法第233条では、隣地の境界線上にある樹木の所有権について規定しており、隣地から自分の土地に越境してきた枝を切除する権利が認められています。つまり、隣家の木の枝が境界線を越えているときは、木の所有者に対し枝を切るように求めることが可能です。
2023年4月の民法改正により、申し出ても期間内に隣人が枝を切らない場合や、所有者が不明な場合、越境された側が自ら枝を切ることも認められるようになりました。
しかし、枝が自分の敷地に入っているからといって勝手に切ることはできません。隣の家の所有物であるため、無断で切ることは権利の侵害となる可能性があることから、まずは隣人と話し合うことが望ましいでしょう。
適切な対処法
隣人宅から越境してきた枝については、まずは隣人に対し切除を依頼しましょう。多くの場合、隣人ももめるのは避けたいと考えているため、協力してくれる可能性が高いといえます。
相手が応じない場合はトラブルに発展する可能性があるため、事前に同意書などの書面をもらっておくといいでしょう。
自分で切除する場合も、隣人と良好な関係を保ち、法律上のリスクを避けるためには必ず事前に相手方と話し合いを持つべきです。「自由に切ってもいい」と言われた場合でも、その後のトラブルを避けるためには書面で確認しておくことが望ましいといえます。
隣人との話し合いが難しい場合や、話し合いをしても解決しないおそれがある場合は、役所や地域の相談窓口などを利用して、専門家に相談することも一つの手です。