爆音で音楽を流しながら走る車…!そんな状態で運転していて「違反」にはならないのでしょうか?
街中を走っている車の中には、かなりの音量で音楽をカーステレオから流しながら走っている車もいます。   大音量で走行する車は騒音がひどく、不快に感じる人も多いでしょう。そのため今回の相談者のように、法令違反にあたるのではと考える人もいるようです。   本記事では、車で音楽を聴くときの音量について、法律的な観点から情報をお伝えします。

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大音量で運転すると法令違反? 罰則はある?

結論からいうと、音量によっては法令違反となる可能性が高いです。具体的には、道路交通法第70条で定める安全運転義務に違反するおそれがあるでしょう。
 

道路交通法第70条は安全運転の義務を規定している

道路交通法第70条には、以下の規定があります。
 
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」
 
周りの音が聞こえなくなるほどの音量で聴けば問題が発生する可能性があります。例えば他の車のクラクションに気づかず、危険が迫っているのに安全運転ができないかもしれません。また緊急車両のサイレンが聞こえず、道を譲れないおそれもあります。警察官の指示が聞こえないケースもあるでしょう。
 
道路交通状況は刻一刻と変化しており、これらの音や音声は安全運転をするうえで重要なシグナルです。大音量で音楽をかければ危険運転につながりかねず、道路交通法第70条に違反していると判断されるかもしれません。
 
さらには、自分の車から出る騒音のせいで、他者を危険にさらす可能性も否めません。先ほど挙げた重要なシグナルが聞こえないかもしれないほか、視覚障害者の方が音響式信号機の音が聞こえないおそれもあります。この点も道路交通法第70条の「他人に危害を及ぼさないような速度と方法」に抵触する可能性があります。
 

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