
▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
タンス預金を持っているだけでは税金はかからない
まず、タンス預金自体に税金がかかることはありません。タンス預金とは、お金を銀行口座に預けずに家の中で保管している状態のことです。タンス預金の額がいくらであれ、それを持っているだけでは所得税や贈与税、相続税などの対象にはなりません。
ただし、問題となるのはその現金を「動かした」場合です。例えば、贈与として現金を渡したり、亡くなった後に相続財産として明らかになったりした場合には、税務の観点から注意が必要です。
相続税対策としての生前贈与は有効だが、贈与税に注意
亡くなった時点で所有している財産が一定の基礎控除額を超える場合、相続税が課されます。そして、タンス預金を使った生前贈与は、相続税対策として有効な手段の1つとされています。
相続税における基礎控除額は以下の計算式のとおりです。
・基礎控除額 =3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4800万円となります。これを超える財産には相続税がかかるため、生前に現金を贈与することで財産を減らし、相続税を軽減しようとするのは合理的な方法と言えるでしょう。
しかし、生前贈与で相続税を減らすことに成功したとしても、別途贈与税が発生する可能性があります。