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相続放棄の前に知っておきたい注意点
相続放棄は各相続人が単独で行えます。相続人は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、相続放棄をする必要があります(民法915条)。
相続人が熟慮期間内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するのか放棄するのかを判断する資料が得られないケースには、相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立てにより、家庭裁判所はその期間を延ばせます。
相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったとみなされます(民法939条)。その結果、先順位相続人が相続放棄すると、自動的に次順位相続人に相続が移ります。トラブルのもとですので、次順位相続人に相続放棄を連絡しておくとよいでしょう。
熟慮期間内に相続放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。また、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときも、原則として単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
相続人が相続の放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときも単純承認したものとみなされます(民法921条3号)。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内であっても、家庭裁判所に相続放棄が受理されると撤回は認められません(民法919条1項)。あとから財産が見つかっても相続放棄の撤回はできないので、相続財産の調査はしっかりしておきましょう。
ただし、詐欺または脅迫により相続放棄などの場合は、相続放棄を取り消せます(民法919条2項)。